住宅営業として大切なこと ~実務編⑤ 買付証明って何?~

みなさんこんにちは

本日は実務編「買付証明ってなに??」についてお話いたします

土地を購入する際や、中古住宅を購入する際に

ほとんどのケースで記入を求められる書類で

説明も無く書いて下さいと言われると「これ何??」「書いても大丈夫??」

となると思います

今回はそんな不安を取り除いていただくために

「買付証明」について意味合いやどんな役割なのかを説明いたします

まずはどんな意味合いなのかですが

気になる土地や中古住宅があり、購入を検討しているものの

まだローンの審査が終わっていなかったり

他にも購入までにクリアしないといけない問題がある時

契約書を交わすわけにはいきませんよね??

まだ購入できるかどうか分からない状態で契約してしまう

場合によっては違約金が発生してしまいます

ただしその間に他の人に購入されてしまうと困ります

せっかく気に入って計画をしているのに審査を待っているという理由で

他の人が購入してしまうと悔しくなりますよね?

こんな時に現れるのが「買付証明」という便利な書類です!

この「買付証明」を記入して不動産屋さんに提出することで

「私はこの土地を買う希望があります」意思表示をすることができます

具体的に分かりやすく何が記されるかというと

「いくらで(購入金額)」

「いつまでに(契約日時)」

この土地を買う意思がありますという内容を記入

購入者様の記名と捺印をしてもらいます

記名・押印済みの買付証明を不動産業者さんに提出することで

売主さんも不動産業者さんも「買う意思」があると確認し

契約書の作成等、正式な契約業務の準備をおこないます

ここでよくお客様から聞かれることとして

「書いたら絶対買わないといけないんですか??」

「ローンが通らなければ買わなくても問題ないですか??」

というご質問です

まずローンが通らない等の買主様側でコントロールできない部分が原因で

契約に至らない場合は買付証明書を書いていても全く問題ありません

今回はご縁が無かったとのことでと、何も無かったことになります

少し気をつけてもらいたいのが買付証明書を記入して提出し

ローン審査も問題なく、購入することに何の障壁も無いのに

買主様都合で購入をしないことになったパターンです

たまに揉める原因になるのであえて書きますが

買わない可能性がある段階で買付証明書を書くのは止めて下さい

まれに「法的根拠が無い書類なので取り合えず土地を抑えましょう」

というスタンスの営業さんを見かけます

確かに買付証明書は「法的な根拠・義務」はありませんし

書いたけど購入を辞めた場合でも違約金は発生しません

買主さんにとって不利益は無いように思えます

しかし買付証明を提出するという事は

売側の不動産会社及び売主さんは売却の準備と始めるということになります

契約書の準備や契約までの段取り等必要な準備業務が始まります

いくら「法的根拠が無い」といっても買う意思表示を書面でしてから

買主都合でぽんぽん計画を変えられてはたまったものではありません!

ほぼほぼ購入を決めているけれど

少しでも金額交渉が出来ないか??

こんな時でも買付証明書は便利です

買付証明書に記入する「金額」部分に希望する金額を書けばいいのです

例えば1500万円で売りに出ている土地を1400万円なら買いたいという場合に

購入金額(契約金額)欄に1400万円と記入し提出します

ここで気をつけていただきたいのは安い方が良いからと無茶な金額を書いて出してしまうと

売主さんの怒りを買い、一度怒らせてしまうと値引き無しでも売ってくれなくなる可能性があることと

同一時期に他の方が満額(今回でいう1500万円)で買付が出た場合は無条件に他の方が優先になり

購入ができない可能性が高まります

お勧めは値引きができそうか、難しそうかを買付証明を書く前に買側の不動産業者さんや

新築の担当営業の方に確認してもらってください

ほとんどのケースで凡その着地金額は事前にわかると思います

今回は「買付証明書」の意味と役割についてご説明しました

購入のための事前書類とご理解いただければ

怖い書類でも揉める原因になる書類でもありません

「法的な根拠」が無いことによって

購入を迷っている場合に書いてしまうとトラブルの元になりますので

意味をしっかりと理解されて記名・押印をされることをお勧めします

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